共同研究で生まれた発明に対して、共同出願を行う場合があります。その際、共同出願契約を締結することとなります。
共同研究契約ひな型では,第15条で研究成果の帰属について定められ,第16条で共有する発明等について出願等を行うときは(中略)必要な事項を定めた共同出願契約を,別途締結する
とされています。(参考:共同研究制度)
また,共同研究契約ひな型第20条第1項に共有知的財産権を出願するまでに,次の第1号から第3号のうちから一つを選択するものとし,第2号又は第3号を選択した場合はその旨を当該共同出願契約に明記するものとする。
と規定しています。
なお,共同研究契約20条第1項の各号は,以下の内容になっております。
詳しくは共同出願契約ひな型をご覧ください。