寄附金制度

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寄附金制度

皆様から頂いた寄附金が教育・研究に役立っています!

富山大学が企業や個人等の寄附者から、教育研究の奨励を目的とする寄附金を受入れ、学術研究や教育の充実・発展に活用する制度です。 寄附金は、本学の教育・研究等のために使用され、その成果を通じて、広く社会に還元されます。

寄附金に対する税制上の優遇措置について

法人の場合

寄附金の全額が損金に参入されます。(一般寄附金に係る損金参入限度額とは別枠です)

<法人税法第37条第3項第2号>

個人の場合

  1. 所得税の寄附金控除

    寄附金額(総所得金額の40%が限度)-2,000円が総所得額から控除されます。

    ※寄附金控除額(a)=寄附金額(又は総所得金額の40%相当額のいずれか低い額)- 2,000円
    課税所得(所得 - 寄附金控除額(a))× 税率=税額

  2. 個人住民税の軽減について

    都道府県・市区町村の条例で本学が「寄附金税額控除対象法人等」として指定された場合、 寄附金額(総所得金額の30%が限度)-2,000円に次の率を乗じた税額が、寄附した翌年度の 個人住民税から軽減されます。

    住所地の都道府県が指定した寄附金 ・・・ 4%
    住所地の市区町村が指定した寄附金 ・・・ 6%
    (双方共に指定した場合、10%)

本学を「寄附金税額控除対象法人等」として指定している地方自治体については、お住まいの各都道府県および市区町村へお問い合わせください。

受け入れ制限

寄附金の受入れに当たっては、本学寄附金規則において定められており、次の条件がある寄附金は受入れることができませんので、ご注意願います。

  1. 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
  2. 寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
  3. 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。
  4. 寄附申込後、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
  5. その他学長が特に教育研究上支障があると認める条件。

知的財産権の取り扱い

寄附金により創出された発明等に係る知的財産権は、原則として大学帰属となります。
(注意:上記の知的財産権について、寄附者等に帰属するべきものとする寄附金については、お受けすることができません。)

寄附金に関する規則等

  1. 国立大学法人富山大学寄附金取扱規則
  2. 国立大学法人富山大学寄附金取扱要項
  3. 国立大学法人富山大学寄附講座及び寄附研究部門規則

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