特許について

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発明から特許出願まで

富山大学における職務発明の流れを簡潔にまとめたフロー図です。

各ステップの画像をクリックすると詳細説明に移動します。

STEP 1発明等の着想

着想の段階から学術研究・産学連携本部がいつでも相談に応じます。(発明の内容,先行技術調査について等)

相談窓口

発明者の定義

発明者とは?

創作活動を実際に行った者

発明者でない者

単なる管理者
具体的着想を示さず単にテーマを与えた者,一般的な助言・指導を与えた者
単なる補助者
指示に従いデータを纏めた者または実験を行った者
単なる後援者・委託者
資金や設備などを提供しただけの者

(詳細は,「知的財産ポリシーのポイント」を参照ください。)

先行技術調査(発明者による先行技術調査)

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STEP 2必要書類の届出

発明届出書は,学会又は論文等の発表前に必ず提出して下さい。

学会等での既発表については,特許法30条に定める新規性喪失の例外規定(特許庁の指定学術団体が開催する研究集会等での発表の場合には,発表後6ヶ月以内に出願することにより新規性喪失の例外を受けることができる。)がありますが,これはあくまで例外規定です。

発表を聞いた又は読んだ第三者に先に特許出願をされてしまった場合には,後から発明者が出願しても特許として認められなくなります。

発明等の権利を守る上からも,発表前に必ず発明届出書を提出されますようご注意願います。

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STEP 3発明審査会による検討

帰属・出願要否等審査(発明審査会)

異議申し立て(発明者等 → 学術研究・産学連携本部)

出願の決定等の知的財産に係る決定事項に不服があるときは,通知を受領した日から1週間以内に,学術研究・産学連携本部に異議を申し立てることが出来ます。

STEP 4特許庁への出願

特許庁へ出願(特許事務所,学術研究・産学連携本部)

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審査請求調査
(出願より3年以内)

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特許審査


拒絶の場合は拒絶査定対応(学術研究・産学連携本部)

認定の場合
発明者への補償金の支払い

問い合わせ窓口はこちら

知的財産