“知的財産”についての質問

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よくある質問

Q.発明等を創出したと認識した場合,どのような手続きが必要ですか。

A.職員等が発明等を創出したと認識したときは発明届出書に必要事項を記載の上,学長に提出することになっております(職務発明規則第4条)。提出先は,お問い合せ窓口をご覧ください。

 初めて発明届出書を提出される場合や,発明届出書の記載について不明な点等がある場合,また,当該研究成果等が発明かどうか判らない場合等は,お問い合せ窓口までご連絡ください。

Q.発明届出書はいつ届け出たらよいですか。

A.発明を創出したと認識したときに発明届出書を提出下さい。届出書について不明な点等がある場合には,お問い合せ窓口に相談ください。論文や学会,ホームページ等で発表する予定がある場合(学会の場合予稿集が前もって発表される場合があります。その場合には予稿集発行日前)には,発表する前に発明届出書を提出して下さい。

 発明を学会等又はホームページで発表後に発明届出書を提出されますと,特許の権利化が非常に難しくなります。特許出願を行う際に充実した内容の特許明細書を作成するためにも,論文学会発表等の約2ヶ月前(発明審査会は概ね1ヶ月に1回開催しております。また特許出願までには,書類作成等でさらに約1ヶ月程度かかります。)までに届け出てください。

Q.届け出た発明は,どのような手順で承継が決定されるのですか。

A.発明届出書の内容に基づき,知的財産コーディネーターが発明者へのヒアリング等実施した後,発明審査会において,その発明が職務発明であるか否か,またその発明に係る権利を本学が承継するか否かを審議します。なお,大学帰属となった発明の場合には,譲渡証を提出していただくことになります。

Q.共同研究で生まれた発明はどのように扱われますか。

A.教職員等の創作した発明に係る権利は,知的財産ポリシーに記載の通り原則として本学に帰属します。発明審査会の審議で大学帰属となった場合,教職員等と共同研究の相手方との共同発明に基づく権利は,本学と共同研究の相手方との共有となります。共有となった場合の発明等知的財産の取扱いについては,共同研究契約書において取り決められております。共同発明を特許出願する場合は,共同研究契約書に基づき,本学と共同研究の相手方との間で共同出願契約を締結し,共同出願を行います。

Q.学生が発明者のうちの一人である場合,その取扱いはどのようになりますか。

A.学生本人の意思で「大学に譲渡しても良い」という事であれば,譲渡する旨の合意書を提出することになります。その場合は教職員と同様の扱いとなり,職務発明規則に基づき本学が権利承継の決定を行うことになります。本学が権利を承継した場合,学生に対しても補償金は教職員等に準じて支払われます。

ただし,単なる補助者等(指示に従い実験をした者等)である場合には発明者とはなりませんので,ご注意下さい。

また,学生のみで行った発明は,職務発明に該当しませんので,大学は権利を承継しておりません。

Q.発明を発表する際の注意としてはどのようなことがありますか。

A.特許を受けることができる発明は,新しいものである必要があり(新規性),特許出願前に公然と知られた(新規性を喪失した)発明は特許となりません。ただし,大学の卒業論文発表会,学会等で発表してしまった場合には,発表から1年以内に所定の手続きで出願すれば,新規性の喪失の例外が認められる場合があります(特許法第30条の適用)。ただし,これはあくまで例外規定ですので,発表する前に出願することができるように発明届出書を提出下さい。

Q.発明は教員が行いましたが,実験は学生が行い卒業論文発表会も学生名で発表しました。これを指導教官のみの発明として出願することができますか。

A.発表済の特許出願となりますので,特許法第30条(新規性喪失の例外規定)を適用し出願することになります(前記Q&A参照)

発表会の予稿集に学生と指導教官名が記載されていても,発明者が指導教官のみの場合には,その証明として特許出願の際に発明者と発表者との関係について記載した宣誓書を提出する必要があります。宣誓書とは,例えば「○○予稿集に記載された発明について,私共は発明者の単なる協力者にすぎないことを宣誓します。」と記載された文書です。予稿集に発明者である指導教官名が記載されていないと,この証明が難しくなるので,卒業論文の発表予稿集等には指導教官の氏名を入れるようにして下さい。

Q.米国のある学会で発表を行いました。このような場合特許出願をすることができますか。

A.特許を受けることができる発明は,国内外で発表等されていない新しいものである必要があります(新規性)が,発明者自身の発表から1年以内に特許出願すれば,新規性の喪失の例外が認められる場合があります(特許法第30条の適用。)。

ただし,海外(例えば中国や欧州)の特許法では新規性の例外規定がないことも多いです。特許にしたい発明は,基本的に学会発表前に発明届出書を提出して下さい。

Q.論文で発表すれば,社会貢献になり,わざわざ特許出願をする必要が無いと思いますが。

A.日本が国際競争力を強化し,社会経済を活性化するためには,豊かな知的財産を生み出し,強力に保護し,積極的に活用する「知的創造サイクル」を確立することが必要です。大学は,「教育」「学術研究」が本来の使命とされてきましたが,日本経済の活性化の為に,技術移転を通じた社会貢献を行うことが新たな第三の使命として加わりました。知的創造サイクルを大学と産業界とで上手く回していくことが産業の発展を促し,豊かな社会を築いていくことになります。そのためにも,研究成果を権利化(特許出願等)することが重要となります。また,権利化のためには,論文発表の前に特許出願することが必要です。