富山大学が企業や個人等の寄附者から、教育研究の奨励を目的とする寄附金を受入れ、学術研究や教育の充実・発展に活用する制度です。 寄附金は、本学の教育・研究等のために使用され、その成果を通じて、広く社会に還元されます。
寄附金の全額が損金に参入されます。(一般寄附金に係る損金参入限度額とは別枠です)
<法人税法第37条第3項第2号>
寄附金額(総所得金額の40%が限度)-2,000円が総所得額から控除されます。
※寄附金控除額(a)=寄附金額(又は総所得金額の40%相当額のいずれか低い額)- 2,000円
課税所得(所得 - 寄附金控除額(a))× 税率=税額
都道府県・市区町村の条例で本学が「寄附金税額控除対象法人等」として指定された場合、 寄附金額(総所得金額の30%が限度)-2,000円に次の率を乗じた税額が、寄附した翌年度の 個人住民税から軽減されます。
住所地の都道府県が指定した寄附金 ・・・ 4%
住所地の市区町村が指定した寄附金 ・・・ 6%
(双方共に指定した場合、10%)
本学を「寄附金税額控除対象法人等」として指定している地方自治体については、お住まいの各都道府県および市区町村へお問い合わせください。
寄附金の受入れに当たっては、本学寄附金規則において定められており、次の条件がある寄附金は受入れることができませんので、ご注意願います。
寄附金により創出された発明等に係る知的財産権は、原則として大学帰属となります。
(注意:上記の知的財産権について、寄附者等に帰属するべきものとする寄附金については、お受けすることができません。)
寄附金に関する規則等