海外遺伝資源の取扱い(ABS手続き)

accces-and-benefit-sharing

海外遺伝資源を利用する研究における名古屋議定書等の対応について

日本語/English

我が国は、2017年8月20日に生物多様性条約の目的の一つである「遺伝資源※1の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(“Access and Benefit Sharing” 以下「ABS」という。)」を実行するための国際的なルールである名古屋議定書の締結国となりました。

これを受けて、海外から遺伝資源を取得し日本国内に持ち込む場合は、これに先立ち、提供国のABSに関する法令等を確認・遵守し、適切な手続きを行うことが求められます。また、遺伝資源を適法に取得したことについて、環境省に報告し、その利用に関する情報を提供する義務があります。

そこで本学では以下のとおりABS手続きについて対応することとします。

① 海外から遺伝資源を取得しようとする教員等は、事前に下記相談窓口までご連絡ください。
(海外から招聘する研究者や、研究室に受入れ予定の留学生が日本国内に持ち込もうとする場合もご連絡ください。なお、留学生には入学前に周知することとしています。)
※ABS手続きが必要かどうか独自に判断せず、まずはご相談ください。

② ABS手続きが必要な場合、本学と提供国の研究機関等で共同研究契約等を締結します。
(提供国に対する利益配分等※2について「相互に合意する条件(MAT※3)」を定めます。)
(契約を締結するにあたり、学内の受入審査会で審議・承認を得ます。)

③ 提供国の当事者、所属機関の協力を得て、提供国の政府機関から「情報に基づく事前の同意(PIC※4)」を取得します。

④ 提供国の当事者から遺伝資源の提供を受けます。(または、自身で提供国から日本に遺伝資源を持ち込みます。)

⑤ ②③の手続きが完了し、適法取得についてABSクリアリングハウス※5が「国際遵守証明書(IRCC※6)」をweb上に掲載した日から6か月以内に環境省に報告します。

相談窓口:研究推進機構学術研究・産学連携本部

 問い合わせ窓口はこちら

※1 遺伝資源:遺伝的または生化学的な研究及び開発や、生物種の分類などのために外国から取得した(または、外国が原産国の)「遺伝の機能的な単位(遺伝子)を有するもの全般(植物、動物、微生物、ウイルス・ファージ、細胞、その他(スクリーニング目的で採取した環境サンプルなど)、または動植物等の器官、血液など)」を指します。(米国ATCC、 Addgene 及びジャクソン研究所から購入したサンプルは含みません。)
※2 利益配分等について:遺伝資源から得られた利益配分を求められる際の「利益」とは金銭だけではありません。金銭的な利益が生じない基礎研究もABS手続きの対象となり、共著論文の発表、実験技術の伝達、実験機材や図書の提供、提供国の研究者・学生の招聘などの形で利益配分することができます。
※3 MAT:Mutually Agreed Terms(相互に合意する条件)
※4 PIC:Prior Informed Consent(情報に基づく事前の同意)
※5 ABSクリアリングハウス:生物多様性条約事務局が運営するweb上の国際情報交換センター。ABSに関する各国の情報等が掲載されています。
※6 IRCC:Internationally Recognized Certificate of Compliance(国際遵守証明書);正式な手続きに則って遺伝資源の取得が行われた後、提供国政府がABSクリアリングハウスに申請を行った場合に発行される、国際的に認知された遵守証明書。

資料ダウンロード(学内向け)

1.遺伝資源取得の流れ(ABS全体)
< Nagoya Protocol and ABS Guidelines >※English

2.遺伝資源を取得するには(学内手続きの流れ)

3.日本のABS指針への対応(利用国としての遵守措置)※環境省への報告について

資料ダウンロード

1.名古屋議定書締結!(ABS学術対策チーム)
< Japan has ratified Nagoya Protocol! >※English

2.研究者用ABSパンフレット(ABS学術対策チーム)

3.ABS指針パンフレット(環境省)
< ABS Leaflet >※English

4.ABS指針(環境省)

5.ABS指針に関するQ&A(環境省)

6.ABSCH調べ方ガイド(環境省)

7.名古屋議定書

参考リンク

1.国立遺伝学研究所 ABS学術対策チーム

2.生物多様性条約・名古屋議定書(生物多様性事務局)※英語

3.ABSクリアリングハウス(生物多様性事務局)※英語

4.国内措置ABS指針について(環境省)

5.名古屋議定書について(環境省)

6.生物多様性条約(環境省)